3. 不動産売却時の節税は控除を活用しよう

先にお伝えした通り、不動産売却で生じた譲渡所得には特別控除を適用できます。特別控除のうち、適用できる人が多い制度を4つ紹介しますので参考にしてみてください。

3.1 3000万円特別控除

マイホームを売った人は、最大3000万円の特別控除額を差し引けます。現在住んでいる家ではなく、住まなくなった日から3年以内の売却にも適用できる制度です。厳密には、3年経過する年の12月31日までの売却であれば問題ありません。

ただし、買主が親・子・配偶者といった特別な関係である場合、3000万円特別控除の対象外です。その他にも要件はあるものの、厳しい条件ではありません。マイホームを売却したほとんどの人が対象になるので、積極的に活用しましょう。

3.2 所有10年超えのマイホームの軽減税率

所有期間が10年を超えるマイホームを売った人は、軽減税率の特例が適用されます。そもそも所有5年超えの不動産は長期譲渡所得の税率に該当しますが、さらに軽減される制度です。加えて、3000万円の特別控除と併用できるため、3000万円を差し引いた後の課税譲渡所得に次の軽減税率を掛けます。

  • 課税譲渡所得6000万円までの部分:譲渡所得税14.21%(所得税10.21%・住民税4%)
  • 課税譲渡所得6000万円を超える部分:譲渡所得税20.315%(所得税15.315%・住民税5%)

※復興所得税2.1%を乗算

6000万円を超える部分は通常の長期譲渡所得と同じですが、6000万円以内の部分は14.21%に大幅に減額されます。