1.2 登録免許税

登録免許税とは、不動産の登記手続きに生じる税金です。不動産登記のうち、住宅ローンの抵当権を抹消する“抵当権抹消登記”を行います。抵当権付きの不動産の売却自体は可能ですが、購入希望者に避けられやすいため、抹消手続きを行うのが一般的です。

家を売るまでに法務局で抹消手続きを行い、不動産1件につき登録免許税1000円を支払います。したがって、土地と建物を同時に売却する際の登録免許税は2000円です。司法書士へ依頼するのであれば、司法書士への報酬も生じます。

なお、売買した不動産の所有者を変更する“所有権の移転登記”は、通例として買主が負担します。

1.3 譲渡所得税

不動産を売買して譲渡所得(譲渡益)が生じた場合、譲渡所得税(所得税+住民税)を納めます。ただし、マイホームの売却であれば譲渡所得から3000万円控除可能です。

譲渡所得税がかからない人は多く、仮に課税されても大幅に節税できます。譲渡所得税を支払うのは、不動産売却日の翌年です。

譲渡所得税の詳細は、次の章で解説します。