新居への住み替えや相続した実家など、不動産の売却時にはさまざまな費用がかかります。中でも税金はさまざまな種類があるため、「結局何をいつ・いくら払えばいいの?」とお悩みの方もいるでしょう。

そこでこの記事では、不動産を売る際に発生する税金について詳しく解説します。節税効果の高い控除も紹介しますので、ぜひご覧ください。

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1. 不動産売却にかかる税金は3種類

不動産の売却にかかる税金は、次の3つです。

  1. 印紙税
  2. 登録免許税
  3. 譲渡所得税

それぞれ、税額や支払いのタイミングについて説明します。

1.1 印紙税

印紙税とは、不動産の売買契約書に貼り付ける“収入印紙”の購入代金です。通常、仲介する不動産会社と買主との売買手続き中に支払います。

売買価格ごとに決められた収入印紙を買うことで納付する仕組みです。

不動産の売買に関する印紙税は令和6年3月31日までの間に作成される契約書に限り軽減税率が適用されており、売買価格が10万円以下であれば非課税になります。10万円超の金額は、以下の一覧表をご確認ください。

5億円超の売買価格は、国税庁の案内をご覧ください。