もうすぐ年末を迎えます。2022年度は年金の制度改正が目白押しでした。
- 繰下げ受給が最大75歳まで可能に
- 繰上げ受給の減少率が0.5%から0.4%に
- 在職老齢年金の基準額が47万円に
など、高齢者にとって注目すべき内容になっています。
今回は、この中から「繰上げ受給」にフォーカスを当ててみたいと思います。
一般的には受給額が減るため「損」と考えられることも多い繰上げ受給。実際に行っている方の割合や、メリット、デメリットを確認しましょう。
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1.「繰上げ受給制度」を理解するために年金制度をおさらい
繰上げ受給の制度を知るためには、まず公的年金の制度を復習する必要があります。
日本の年金制度は図のように2階建て構造になっています。
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出所:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 被保険者のしおり」(令和4年4月)、厚生労働省「日本の公的年金は『2階建て』」をもとに、LIMO編集部作成
1.1 1階部分:国民年金
日本に住む20~60歳未満のすべての方が加入するのが国民年金(基礎年金)です。全員が一律の保険料を納め、40年間納めることで満額の年金が受け取れます。
このためあまり年金額に個人差は出ませんが、納付期間が少なければ、その分年金の額も減っていくことに注意しましょう。
1.2 2階部分:厚生年金保険
公務員や会社員などの第2号被保険者は、2階部分である厚生年金にも加入します。
厚生年金の受給額は、現役時代に納めた保険料や加入期間によって変わります。さらに保険料は報酬比例制であるため、個人差が大きいのが特徴です。
そんな厚生年金と国民年金について、「繰上げ受給」の仕組みやメリットを見ていきましょう。
2. 厚生年金と国民年金の「繰上げ受給」とは
国民年金も厚生年金も、基本的に老齢年金として受給するのは65歳からです(年齢に応じて特別支給の老齢厚生年金あり)。
しかし、定年退職の時期等によっては、早めに年金を受給したいという方もいるでしょう。
こうした方は「繰上げ受給」といって、最大60歳まで早めて受給することができます。
特に定年退職が60歳の企業では、65歳の受給開始までに無収入となる可能性もあります。こうしたリスクに備えられる点が、繰上げ受給の最大のメリットであるといえるでしょう。
3. 繰上げ受給のデメリットは13個
ただし、繰上げ受給には13個のデメリットがあります。
日本年金機構が注意喚起する13の項目を見ていきましょう。
- 繰上げする期間に応じて年金額が減額され、生涯にわたり減額された年金を受給することになる
- 繰上げ請求すると、請求した日の翌月分から年金が支給される
- 繰上げ請求を取消しすることができない
- 国民年金の任意加入や保険料の追納ができなくなる
- 共済組合加入期間がある場合、共済組合から支給される老齢年金についても、原則同時に繰上げ請求することとなる
- 厚生年金基金から支給される年金も減額される場合がある
- 65歳までの間に雇用保険の基本手当や高年齢雇用継続給付が支給される場合は、老齢厚生年金の一部または全部の年金額が支給停止となる
- 厚生年金保険に加入したり国会議員や地方議員になった場合には、給与や賞与の額に応じて、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる場合がある
- 65歳になるまでの間、「繰上げ請求した老齢年金」と「遺族厚生年金や遺族共済年金」などの他の年金と併せて受給できない
- 繰上げ請求した日以後は国民年金の寡婦年金が支給されず、寡婦年金を受給中の方は寡婦年金の権利がなくなる
- 障害基礎(厚生)年金を請求することができない
- 厚生年金保険の長期加入者や障害者の特例措置を受けられなくなる
- 老齢厚生年金や退職共済年金を受給中の方が繰上げ請求すると、これらの年金に定額部分の支給がある場合は、定額部分が支給停止される
3.1 繰上げ受給をすると年金額が下がる
中でも一番の懸念点は、年金額が下げられることでしょう。年金の繰上げにより減額される年金額は、以下の減額率を乗じて計算します。
減額率= 0.4%※×繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数
※昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は、0.5%(最大30%)となります。
3.2 受け取り年齢ごとの減額
- 60歳で受け取り:24.0%の減額
- 61歳で受け取り:19.2%の減額
- 62歳で受け取り:14.4%の減額
- 63歳で受け取り:9.6%の減額
- 64歳で受け取り:4.8%の減額
仮に年金が月額15万円だった場合、60歳まで繰り上げれば11万4000円に減るということです。しかも65歳になっても戻ることはなく、減額は一生続きます。
一方で、2022年3月までは0.5%の減額だったので、60歳での減額率は30%でした。これが0.4%に緩和されたことで最大24%になったので、繰上げ受給のハードルは少し下がったとも言えます。
4. 実際に繰上げ受給をする人は少ない
では、実際に繰上げ受給をする人はどれくらいいるのでしょうか。実態としては、まだまだ少ない現状にあります。
厚生労働省「令和2年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」から見ていきましょう。
4.1 新法厚生年金保険(老齢厚生年金)受給権者の繰上げ・繰下げ受給状況
- 繰上げ…0.5%
- 本来…98.5%
- 繰下げ…1.0%
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出所:厚生労働省「令和2年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
4.2 国民年金 受給権者の繰上げ・繰下げ受給状況
- 繰上げ…11.7%
- 本来…86.7%
- 繰下げ…1.6%
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出所:厚生労働省「令和2年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
国民年金の受給者は約1割が繰上げ受給しています。
一方で、厚生年金加入者で繰上げ受給の選択者は0.5%だけ。会社員等は「退職金」が受け取れることも多く、こうした理由から繰上げ受給を選ぶ人は少ないと予想できます。
いずれにしても、厚生労働省の資料を見る限りは、繰上げ受給を選択する人は少数派であることがわかりますね。
5. 繰上げ受給をするべき?老後について考えてみては
年金受給を前倒しする「繰上げ受給」の実態に迫りました。
厚生年金と国民年金の加入状況により、それぞれの事情も異なるでしょう。自営業者や定年退職が早い方などは、繰上げ受給のメリットが高いといえます。
ただし、今回ご紹介したデメリットも見逃せません。一度繰上げ受給をすると取り消せないため、慎重に選択する必要があるでしょう。
もし「年金の受給開始を早めたいけど受給額が少なくて不安」という場合は、「年金の受給額をあげる」「老後資金を貯める」という対策で解決できることもあります。
最近の物価高では、毎月の貯金額を増やすのが難しいかもしれません。積み立てる金額を変えずに資産運用にも振り分けていけば、複利の効果で貯蓄スピードがあがる可能性があります。
ただし、運用にはリスクもつきものなので、余裕資金で始めることや情報収集が必須です。
年金をもとに、老後のマネープランをじっくり考えてみましょう。
参考資料
太田 彩子
