医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」とは?申告方法も解説
特定一般用医薬品とは
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医療費控除の特例として、健康増進や病気の予防に取り組んでいる人に対して、特定一般用医薬品等の購入費を支払った場合に、一定金額の所得控除が受けられる制度があります。
実際に利用している人は少ないかもしれませんが、医療費控除のように10万円以上の利用という基準がないため利用しやすいといえます。
今回は、セルフメディケーション税制の利用を考えている人が申告する際、どのように行えばいいのかについて解説します。
著者
コンサルタントとして個人向け相談(資産運用・保険診断・税金相談・相続対策・家計診断・ローン・住宅購入のアドバイス)のほか、資産運用など上記相談内容にまつわるセミナー講師(企業向け・サークル、団体向け)を行うと同時に、金融メディアへの執筆および監修にも携わっている。現在年間300本以上の執筆及び監修をこなしており、これまでの執筆及び監修実績は2000本を超える。【保有資格】ファイナンシャルプランナー(CFP®)・1級ファイナンシャル・プランニング技能士・DC(確定拠出年金)プランナー・住宅ローンアドバイザー・証券外務員。