4. 厚生年金と国民年金から天引きされるお金

ここまでお伝えしたのは、あくまでも公的年金の「額面」です。ここからは主に4つのお金が引かれてしまうため、実際の振込額はもっと少なくなるでしょう。

本来、自分たちで納めるべき税金や保険料について、年金から予め天引きして代わりに納めてくれるという制度があります。これを「特別徴収」といいます。

特別徴収されるお金は、次の4つです。

4.1 介護保険料

40歳から64歳までは健康保険料に含めて支払う介護保険料ですが、65歳になると単独で支払うことになります。

年金の年額が18万円以上の場合、年金からの天引きで納めることに。

さらに、介護保険料の支払いは一生涯続きます。介護状態になれば介護保険料の支払いが終わると勘違いする方もいますが、支払いはずっと続くので注意しましょう。

介護保険料はお住まいの自治体によって異なりますが、増加傾向にあります。

4.2 健康保険料

国民健康保険、あるいは原則75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度の保険料も、年金からの天引きで納めます。

「介護保険料が特別徴収になっている」など一定の条件もあるため、普通徴収(納付書や口座振替)になるケースもあります。

しかし、それでも支払いの義務はあるため、実質年金天引きと負担は変わらないといえます。

4.3 個人住民税

前年中の所得に対してかかる住民税についても、年金所得が一定になれば課税され、年金天引きで納めます。

保険料とは違い、収入が一定に満たなければ非課税となり、支払い義務がないケースもあるでしょう。

4.4 所得税および復興特別所得税

一定額以上の年金にも所得税がかかります。公的年金は雑所得となり、65歳未満なら108万円、65歳以上なら158万円を超えると課税されます。

また「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、所得税の源泉徴収の際に併せて復興特別所得税もかかります。

ただし、障害年金や遺族年金を受給する場合は非課税です。

4.5 年金から天引きされる金額

介護保険料、健康保険料、住民税、所得税が年金から天引きされることがわかりましたが、実際の金額は年金額やその他の所得、お住まいの自治体によって異なります。

参考までに、総務省統計局「家計調査報告 家計収支編 2021年(令和3年)平均結果の概要」によると、65歳以上単身世帯の税金は平均6056円、保険料は平均6158円でした。

出所:総務省統計局「家計調査報告 家計収支編 2021年(令和3年)平均結果の概要」

単身世帯で約1万円が年金から引かれるとなると、手取りがかなり減るように感じられますね。