介護保険で利用できる「福祉用具貸与」とは
「福祉用具貸与」とは、介護保険で利用できるサービスのひとつです。
要支援・要介護認定を受けた人が、日常生活を送るうえで必要な車いすや介護用ベッドなどの福祉用具を介護保険でレンタルすることができます。
また「福祉用具貸与」のサービスを提供できるのは、都道府県や市区町村から指定を受けた「福祉用具貸与事業者」に限られます。
指定事業者には、専門知識を持つ「福祉用具専門相談員(※)」が配置され、利用者の身体状態や自宅環境に合った福祉用具の選定や提案をしてくれます。
※福祉用具専門相談員…福祉用具に関するアドバイスを行う専門家のこと。福祉用具貸与事業所では、2名以上の配置が義務付けられている。
レンタル対象となる福祉用具13品
レンタルの対象となる福祉用具は全部で13品です。
ただし、認定されている要介護度によってレンタルできる対象が異なります。
要介護2〜5の人がレンタルできる福祉用具
- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台(介護用ベッド)
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト
全ての要介護者がレンタルできるもの福祉用具
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 自動排泄処理装置
※対象介護度…尿のみ吸引:要支援1・2、要介護1〜5。尿と便を吸引:要介護4・5
軽度者へのレンタルの特例給付
要支援1・2、要介護1の軽度者の人で、心身状態により利用が想定される場合には、対象外の福祉用具を例外的にレンタルできます。
このことを介護保険では「例外給付」と言います。
「例外給付」を受けるためには、医師の所見やケアマネジメントの判断が必要となりますので、かかりつけの医師と担当のケアマネジャーに相談すると良いでしょう。