2. 家族信託の仕組み
まず、家族信託の仕組みについて解説します。
家族信託には3つの役割があります。
2.1 委託者
財産を預ける人。
財産の所有者であり、信託契約により財産を託します。
2.2 受託者
財産を預かる人。
委託者から財産を預かり、管理、運用、処分を委託者に代わって行います。
2.3 受益者
利益を受ける人。
受託者が財産の管理、運用、処分などを行うことで利益を受けます。委託者=受益者となることもあります。
3. 家族信託契約の流れ
次に、家族信託契約の流れを説明します。
家族信託契約はおおむね、次の流れで行われます。
3.1 1.家族信託の内容を決める
信託する財産の内容、誰に信託するのか、財産を将来的にどうしてほしいのか、などを決めます。
3.2 2.合意内容で契約書を作成する
内容が決まったら、「信託契約書」を作成します。
契約内容に疑問や不安があったら、この時点で解消するようにしましょう。
3.3 3.公正証書を作成する
信託契約書を基に公正証書を作成します。
公正証書は必須ではありませんが、合意した「信託契約書」の内容が後に家族間のもめ事に発展することもありますので、より円滑に家族信託を運用するために、公正証書を作成しておいたほうが安心です。
3.4 4.不動産の名義変更、信託口座の開設
信託内容に沿って不動産の名義を受託者に変更します。また、信託財産に金銭がある場合には信託口座を開設します。
なお、信託口座は開設できる金融機関が限られていますので、事前の確認が必要です。