国民健康保険料の上限金額見直しによって影響を受ける所得金額

今回の見直しにより、影響を受ける所得金額はどのくらいなのでしょうか。国民健康保険料額は収入や年齢、家族構成によって異なりますし、自治体によっても異なります。

今回は横浜市を例にみていきます。ちなみに横浜市の令和4年度の保険料率や均等割額、上限金額は以下のとおりです。

出所:横浜市「令和4年度保険料の料率等について」

40歳以上、独身の場合

独身で年齢が40歳以上になると、介護保険料の支払いも必要です。そうなると、所得金額が890万円以上になると、上限金額に該当することが分かります。

今回の見直しによって40歳以上の独身の人が影響を受ける所得金額890万円で、令和5年度からは上限金金額が現在の102万円から104万円になります。

世帯主が40歳以上、専業主婦(40歳以上)、16歳以下の子ども1人の3人家族の場合

では、世帯主が40歳以上で、妻も40歳以上(専業主婦)、そして16歳以下の子どもが1にいる3人家族の場合、上限金額に該当する所得はどのくらいになるのでしょうか。

計算の結果、該当する所得金額は830万円となり、830万円以上の所得がある人は、令和5年度の国民健康保険料が104万円になります。

世帯主が40歳以上、専業主婦(40歳以上)、子ども2の4人族の場合

さらに、世帯主が40歳以上で、妻も40歳以上(専業主婦)、そして子どもが2人(16歳以上19歳未満、16歳未満がそれぞれ1人)にいる4人家族の場合、上限金額に該当する所得は790万円です。

ただ、ここで使用している金額は所得金額です。収入金額で考える場合は、経費の額を上乗せする必要がある点に注意してください。

国民健康保険の加入者は自営業者やフリーランスなどですので、給与所得者は関係ありません。

ただ、上で試算した結果で考えると、所得金額が890万円ということは、給与収入に換算すると約1100万円以上になります。家族構成によっては1000万円でも対象になることが分かります。