2. 【厚生年金・国民年金】繰下げ受給の意外なデメリット

繰下げ受給の基本を整理したあとは、日本年金機構のホームページから、繰下げ受給の注意点を確認していきます。

2.1 繰下げ受給・8つの注意点

  1. 加給年金額や振替加算額は増額の対象にならない。また、繰下げ待機期間(年金を受け取っていない期間)中は、加給年金額や振替加算を受け取ることができない。
  2. 65歳に達した時点で老齢基礎年金を受け取る権利がある場合、75歳に達した月を過ぎて請求を行っても増額率は増えない。
  3. 日本年金機構と共済組合等から複数の老齢厚生年金(退職共済年金)を受け取ることができる場合は、すべての老齢厚生年金について同時に繰下げ受給の請求をしなくてはいけない。
  4. 65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までの間に、障害給付や遺族給付を受け取る権利があるときは、繰下げ受給の申出ができない。ただし、「障害基礎年金」または「旧国民年金法による障害年金」のみ受け取る権利のある方は、老齢厚生年金の繰下げ受給の申出ができる。
  5. 66歳に達した日以降の繰下げ待機期間中に、他の公的年金の受給権(配偶者が死亡して遺族年金が発生した場合など)を得た場合には、その時点で増額率が固定されるため、年金の請求の手続きを遅らせても増額率は増えない。
  6. 厚生年金基金または企業年金連合会(基金等)から年金を受け取っている方が、老齢厚生年金の繰下げを希望する場合は、基金等の年金もあわせて繰下げとなる。
  7. このほか、年金生活者支援給付金、医療保険・介護保険等の自己負担や保険料、税金に影響する場合がある。
  8. 繰下げ請求は、遺族が代わって行うことはできない。繰下げ待機中に亡くなった場合で、遺族の方からの未支給年金の請求が可能な場合は、65歳時点の年金額で決定したうえで、過去分の年金額が一括して未支給年金として支払われる。ただし、請求した時点から5年以上前の年金は時効により受け取れなくなる。

※引用元:日本年金機構「年金の繰下げ受給」繰下げの注意点

以上の8つが注意点として挙げられています。

2.2 これは盲点!「繰下げ受給」の意外なデメリット

8つのうち、最もイメージしやすいのは最後の「8」かもしれません。残念ながら人間の寿命は予測できません。「長生きできなかったら損になる」という点は、繰下げ受給の大きなリスクといえそうです。

そして、意外と盲点が「7」の「年金生活者支援給付金、医療保険・介護保険等の自己負担や保険料、税金に影響する場合がある」点といえるでしょう。

実は年金からは税金や健康保険料、介護保険料などが天引きされます。これらのお金は所得が多くなれば高くなるしくみがとられています。

もちろん、繰下げを行うには「受給開始までの生活資金に困っていない」という大前提があります。

そこからさらに、「長生きできなかったら損」「年金収入が上がると、社保や税の天引き額も増える」といったデメリットまで考慮に入れて、慎重に判断していく必要があるといえそうです。