株式会社AlbaLinkは、2025年9月30日~10月1日の期間で、賃貸物件に住んだことがある500人を対象に「賃貸物件の隣人トラブルに関する意識調査」を実施しました。
さまざまな人が住む賃貸物件では、思わぬことで隣人トラブルを体験することがあります。隣人に迷惑をかけられ嫌な思いをしたこともあれば、自分が隣人のストレス源になってしまうことも…。
今回の調査では、隣人トラブルに巻き込まれた人たちの、リアルな声を紹介しています。ぜひ、賃貸物件を借りる際の参考にしてください。
1. 隣人トラブルに巻き込まれたことがある人は63%
今回の調査で、賃貸物件に住んだことがある500人のうち隣人トラブルに巻き込まれたことがある人は63%もいました。
賃貸物件はマンションやアパートなど集合住宅タイプが多く、左右だけでなく上下にも住人がいます。
また、エレベーターや廊下などを一緒に使うことで、隣人との接触が増えトラブルも起きやすい状況です。
では、どんなトラブルが起きているのか、実例を見ていきましょう。
2. トラブルの1位は「隣人の出す音がうるさい」で45.6%
では、実際にどのような隣人トラブルが起きているのでしょうか?
1位は「隣人の出す音がうるさい」で45.6%の得票率でした。2位は「クレームを入れられた」で5.8%、3位は「ゴミに関するマナーが悪い」で4%、4位は「隣家からの臭い」で3.2%、5位は「壁を叩かれた」で2.8%となりました。
賃貸物件における隣人トラブルでは、特に「音」に関するものがダントツで多い結果に。さらに、ゴミ出しなどマナーに関する問題が挙げられました。
「隣人の出す音がうるさい」という意見に関しては、
- 子どもが夜中まで走り回ったり叫び声をあげたりして眠れなかった。また海外の人が隣の部屋に住んでいたときは、平日でも朝までパーティーをしていた。「音楽」「笑い声」「何かが割れる音」「踊っているような音」が聞こえて、寝不足になった(20代 女性)
- 深夜の騒音。若い子たちが夜集まって飲み会を頻繁にしていた。管理会社に苦情を入れたが、一度収まってもまた騒音が起きたり、別の部屋でも同様なことが起きたりしていた(30代 女性)
- 隣人が早朝に目覚ましを30分以上鳴らしっぱなしにしていた。壁を叩いたら逆ギレされ、危うく口論に発展するところだった(30代 男性)
といった理由が挙げられています。
特に早朝や深夜など、睡眠を妨げたり不安感を強める音がトラブルに発展しやすいようです。
隣人の「音」に関しては、生活リズムを乱され、体調不良など深刻な影響を受ける可能性もあります。管理会社に相談したり隣人に直接伝えても解決に至らず、ストレスを深めた人もいました。
2位の「クレームを入れられた」に関しては、
- 隣人がとても神経質で、些細なことでも苦情を言われた。音が反響しやすいマンションだったので、私の部屋からではない音に関しても苦情を言われて、とても不快だった(30代 女性)
- 挨拶の声が小さいと怒鳴りこまれた(40代 女性)
- 子どもが赤ちゃんの頃に夜泣きが酷く、隣人から苦情の手紙や嫌がらせが頻発した(40代 男性)
という理由が挙げられました。賃貸物件にはさまざまな人が住んでいるので、思いも寄らないことでトラブルに発展するケースも多いようです。
3. 隣人トラブルが起こりやすい賃貸物件の特徴とは?
アンケートでは、「隣人トラブルが起こりやすい賃貸物件の特徴」も聞いています。
1位は「防音性能が低い」で63.2%、2位は「家賃が安い」で30.6%です。3位は「入れ替わりが激しい」で7.6%、4位は「共用部が汚い」で7.4%、5位は「築年数が古い」で6.6%と続きます。
隣人トラブルが起こりやすい物件ですが、「建物の質」や「住む人や管理の状況」が主な原因のようです。
まず、防音性能については、壁が薄い物件だと「咳」「目覚ましアラーム」「トイレを流す音」など、一般的な生活音が聞こえてトラブルになります。普通に生活しているのにクレームを受ける場合もあり、防音性の高い物件を求める人も多くいます。
また、「家賃が安い」、「築年数が古い」など物件に関する意見も多く出ています。家賃が安い昔の物件は防音性能が低い傾向にあり、騒音トラブルにつながりやすくなるでしょう。
さらに「管理体制がずさん」、「共用部が汚い」といった物件は、住人のモラル低下が起きやすくなります。ルールやマナーを守らない人が多くなり、結果としてトラブルが頻発するようです。
物件を選ぶ際には、防音性能だけでなく管理体制や共用部分などもしっかりチェックしたほうが良さそうです。
いかがでしたか?
今回の調査では、賃貸物件における隣人トラブルの多くが「音」や「生活マナー」が原因だとわかりました。
防音性能がしっかりとした物件に住むことも大事ですが、トラブルを避けるためには「どんな人が住んでいるか」も重要。住民の質を推測するためにも、立地、家賃、共用部の状況を参考に物件を選ぶ必要がありそうです。
4. 【損害賠償金等に関する情報】加害者から受け取った治療費、慰謝料及び損害賠償金等は課税?非課税?
できれば日常生活の中で遭うことがないほうが望ましい「ハラスメント」や「迷惑行為」。
しかし、残念ながら、私たちの身近な場所でこれらの問題は発生し、被害に遭った人の心身を傷つけ、平穏な生活を脅かすこともあります。
その行為がエスカレートしたり、悪質性が高い場合には、精神的・物理的な損害賠償を求めて裁判に発展するケースもあります。
できれば無いことを祈りたい裁判ですが、万一裁判となり、あなたが被害者の立場で法廷で闘い、加害者側から金銭を受け取ることになった場合、気になるのが税金の問題です。
加害者から受け取った治療費、慰謝料及び損害賠償金等に、課税はされるのでしょうか。
結論から言うと、これらの損害賠償金等は「非課税」となります。
4.1 「心身に加えられた損害」に対する賠償金は、非課税として扱われる
国税庁のホームページによると、交通事故などのために、被害者が次のような治療費、慰謝料、損害賠償金などを受け取ったときは、これらの損害賠償金等は非課税となります。
具体的には、事故による負傷について受ける治療費や慰謝料、それに負傷して働けないことによる収益の補償をする損害賠償金などです。
ただし、治療費として受け取った金額は、医療費を補てんする金額であるため、医療費控除を受ける場合は、支払った医療費の金額から差し引くことになります。しかし、その医療費を補てんし、なお余りがあっても他の医療費から差し引く必要はありません。
また、事故による車両の破損について受ける損害賠償金など不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害について受ける損害賠償金なども同様に非課税になります。
これは、その損害賠償金が損害を補填することを目的としており、「所得」(利益)ではないとみなされるためです(所得税法第9条)。
しかしながら、賠償金や慰謝料という名目であっても、それが「利益(所得)」の性質を持つと判断される場合は課税対象となります。
同ホームページによると、非課税となる見舞金は、社会通念上それにふさわしい金額のものに限られるということです。
収入金額に代わる性質を持つものや役務の対価となる性質を持つものは、非課税所得から「除かれる」とされていますので、注意が必要です。



