住民税非課税世帯には、自治体によってさまざまな助成制度が用意されています。なかでも、全国で行われているのは、子育て支援に対する助成制度や健康保険料の減免、高額医療費自己負担額の減免です。
今回はこれらの助成制度のうち、特に子育て支援関連の内容について詳しく解説します。
住民税非課税世帯「幼児教育・保育の無償化」の助成とは
現在、幼児教育・保育の無償化によって、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳までの子どもについては、利用料が無料になっています(ただし、幼稚園を利用する場合は、月額2万5700円が上限)。
そして、住民税非課税世帯の子どもについては、上の内容に加えて「0~2歳」までの子どもの利用についても無料になります。
また、無償化になるのは施設の利用料が対象ですので、送迎費用や食材料費、行事にかかる費用などは実費となっていますが、これらの費用についても、住民税非課税世帯は無料で利用できます。
認可外保育施設などの利用についても、優遇制度が設けられています。通常は3~5歳の子どもが利用でき、無償となる上限額も月額3万7000円までとなっています。
住民税非課税世帯では0~2歳までの子どもも月額4万2000円までを上限として、無償で利用可能です。
企業主導型保育事業を利用する場合は、必要書類を提出しなければなりませんが、通常は3~5歳の子どもが無料で利用できるのに加え、住民税非課税世帯であれば0~2歳までの子どもについても無料で利用できます。
住民税非課税世帯「高等教育就学支援制度」における助成とは
中学校までの義務教育を終え、高等学校そして大学に進学する際の支援制度が国によって設けられています。この支援制度でも、住民税非課税世帯に対する助成内容が手厚くなっています。
【住民税非課税世帯】給付型奨学金の充実
2020年から開始された高等学校就学支援制度により、返還不要の給付型奨学金の内容が充実しています。給付型の奨学金を利用するためには、収入要件と学力基準を満たす必要がありますが、収入要件については、住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯となっています。
利用にあたっては、申請が必要です。
現在、住民税非課税世帯に支給される給付型奨学金の額(年額)は以下のとおりです。
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出所:文部科学省「高等教育の修学支援新制度」
【住民税非課税世帯】入学金および授業料の減免
住民税非課税世帯においては、大学や高等専門学校などに進学する際の入学金および授業料の減免が適用されます。こちらも申請の必要がありますが、認められれば以下の金額が支援されます。
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出所:文部科学省「高等教育の修学支援新制度」
住民税非課税世帯「国民健康保険料」の減免
自治体によって行っているところと未実施のところもありますが、大阪市では、未就学児にかかる国民健康保険料の減免制度を設けています。
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出所:大阪市「保険料の軽減・減免」
対象となるのは住民税非課税世帯に関わらず、大阪市に居住し、国民健康保険に加入している人ですが、住民税非課税世帯では、まず均等割額が70%減額される制度が設けられています。
そしてさらに未就学児の子どもに対しては、その減免後の金額からさらに50%減額されます。
住民税非課税世帯への助成制度の内容を理解し、申請を忘れないことが大切
住民税非課税世帯では、さまざまな子育て支援関連の助成制度が用意されています。ただ、これらの助成制度は、申請しなければ利用できないものが大半です。該当する場合は必要な書類を揃え、早めに申請を行うようにしましょう。
特に奨学金など、高等教育支援制度では申請時期も決まっています。提出する書類も多いので、事前に実施される説明会に参加して情報を得ておき、早めに書類を揃えて提出するようにしましょう。
住民税非課税世帯には、子育て支援関連の助成制度以外にも、「高額医療費の自己負担額の軽減」や、要件を満たすことで「NHK受信料の免除」を受けられます。
住民税非課税世帯に該当するかどうかは、前年の所得に応じて決まりますが、年の途中で収入が減少した、いわゆる「家計急変世帯」でも、住民税非課税世帯に用意されている助成制度を利用できるケースもあります。
ただし、申請の方法が異なりますので、該当する場合は自治体の窓口でどのような申請方法になるのか、また必要な書類についても確認しておきましょう。
参考資料
新井 智美
