1.2 注意:夫婦間の贈与税控除の対象でも課税される

不動産取得税は贈与による取得も対象とお伝えしましたが、贈与税が控除された不動産でも課税されます。“不動産取得税が無税になる”と勘違いしやすいのが、20年以上婚姻している夫婦が対象の贈与税の“配偶者控除の特例”です。

配偶者控除の特例を適用すると、贈与税の基礎控除110万円に加えて2000万円が控除されます。

しかし、特例によって贈与税が生じなかったとしても不動産取得税は生じます。申告忘れに気をつけましょう。

2. 不動産取得税の計算方法

不動産取得税は、取得した土地と建物にそれぞれ課税されます。納税額の計算基準は、工事費や購入価格などの不動産取得にかかった実費ではなく、固定資産税評価額です。

なお、不動産取得税の納税額は、都道府県の納税通知書に記載されています。したがって、自分で計算して納税しなければいけない税金ではありません。

事前に目安を把握したい場合は、ここで紹介する計算方法を試してみてください。土地と建物は計算方法が違いますので、個別に解説します。

2.1 建物の計算方法

建物の計算式は、以下の通りです。

  • 固定資産税評価額×3%=不動産取得税

本来は税率4%ですが、特例措置により2024年3月31日まで住宅は3%特例が適用されます。住宅以外の建物は本来通り4%です。

注意点として、“別荘”は住宅扱いされません。税制上、毎月1日以上居住しておらず、保養目的で所有している家は別荘と見なされます。

一方、毎月1日以上居住しており、日常生活を送るための家は“セカンドハウス”となります。セカンドハウスは税制上の住宅に含まれるため、税率3%の適用が可能です。