3.2 不動産取得税の免税

不動産取得税には“免税点”が定められており、以下のいずれかに当てはまる場合は課税されません。

  • 土地の価格が10万円未満
  • 新築・増築・改築した建物の価格が23万円未満
  • 売買・交換・贈与で取得した建物の価格が12万円未満

土地や家屋に軽減措置を適用できる場合は、控除後の価格が判断基準です。新築住宅であれば、前述の通り建物の固定資産税評価額から1200万円控除できます。

したがって、1200万円を差し引いた後の価格が23万円未満になれば、不動産取得税がかかりません。

4. 不動産に関する他の税金との違い

不動産取得税のほか、不動産に関する税金は多様です。不動産取得税と他の税金を混同してしまうと、本来納めるべき税の申告漏れを招くリスクがあります。

無申告には延滞税などのペナルティが課せられるため、この機会に違いを整理しておきましょう。

“取得したとき”と“手放すとき”に生じる税金に分け、不動産取得税との違いを解説します。

4.1 不動産を取得したときに生じる税金

不動産を取得する際に発生する主な税金は、固定資産税や都市計画税です。税金が生じるタイミングは、不動産取得税と共通しています。これら2種類の税金と不動産取得税の最大の違いは、納税の回数です。

固定資産税や都市計画税は、不動産を所有する限り毎年支払う必要があります。納税額は時価で算出されるので、毎年一定ではありません。

一方の不動産取得税は、取得時の1回のみ支払います。そのため、不動産取得税のほうが税金の負担感は軽いでしょう。