今年はじめてつみたてNISAやiDeCoをはじめた方もいるのではないでしょうか。

会社員の方はちょうど今、年末調整の時期ですが、「積立NISAやiDeCoって控除の対象になるの?」と気になる方もいるでしょう。

今回は積立NISAやiDeCoで年末調整や確定申告による手続きが必要かご紹介します。

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1. 年末調整や確定申告とは

年末調整とは、会社員などが本来納付すべき所得税等を年末に精算する制度です。

毎月給与から税金が天引きされていますが、それには控除などが考慮されていません。年間給与が確定する年末に、控除の確認をして年末調整をおこなうことで、本来の税金が計算されます。

その結果、税金の追加徴収が必要であれば払い、多く払いすぎていれば還付されるのが年末調整です。

確定申告は原則として2月16日~3月15日までに行うもので、年間に得た所得を計算し、そこから税金を計算して納税額を申告するものです。

会社員の場合は、年収2000万円以下や給与の支払いを1カ所からしか受けていない方などは、年末調整を行えば確定申告をする必要はありません。

2. 積立NISAは年末調整や確定申告をする必要なし

では、最近はじめる方が多い積立NISAやiDeCoに年末調整や確定申告をする必要はあるのでしょうか。

まず、積立NISAは毎年40万円まで、最長20年間、運用益に通常約2割かかる税金が非課税になる制度です。

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出所:金融庁「つみたてNISA」

積立NISAの場合、掛け金は控除の対象ではないので、年末調整で手続きを行う必要はありません。

また、利益を得ても課税されず、損をした時に他の運用益と相殺できる「損益通算」の対象にもならないので、確定申告をする必要もありません。

3. iDeCoは年末調整や確定申告をする必要もある

iDeCoも積立NISAと同じように、運用益にかかる税金が非課税になる制度です。

こちらは「私的年金制度」であり、 掛け金が控除の対象となっていて「小規模企業共済等掛金控除」が利用できます。

iDeCoに加入すると、毎年「小規模企業共済等掛金払込証明書」が自宅へ届きます。その用紙を会社に提出すれば、その年に払った掛け金の全額が控除の対象となります。

確定申告については、会社員で年末調整により「小規模企業共済等掛金控除」を受けていれば行う必要はありません。

ただフリーランスや自営業の方、また会社員でも年末調整の手続きが間に合わなかったり、他の理由で確定申告をする方は申告を行います。

他にもiDeCoを受け取るときには年金の場合は公的年金控除を、一時金の場合は退職所得控除を受けられますが、金額やその他の所得によっては申告の必要性が変わりますので最寄りの税務署へ相談しましょう。

また、iDeCoもNISA同様、損益通算はできません。

4. iDeCoの税制メリットは大きいが、メリット・デメリットの比較を

iDecoの場合、掛け金が全額所得控除の対象となるため、積立NISAに比べると税制上のメリットは大きいでしょう。

iDeCoの掛け金は個人により違いますが、以下の通り。

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出所:iDeCo公式サイト「iDeCo(イデコ)の仕組み」

たとえば会社に企業年金がない会社員であれば、年額27万6000円です。

また、加入できる期間も国民年金被保険者であれば65歳までに延長されました。

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出典:厚生労働省「2020年の制度改正」

ただ、「私的年金」であるため、iDeCoは原則60歳までしか引き出せません。

老後資金用の資金になりますので、ライフプランが変わりやすい間には、お金が引き出せないことがデメリットになる場合もあります。

積立NISAもiDeCoも魅力的な制度ですが、このようなメリット・デメリットを把握して、総合的に判断してください。

参考資料