3. 2022年10月から年金振込額が減ったのはどんな人?

さきほど紹介した、「年金から天引きされるお金」ですが、10月に本決定されるものがあります。

それは住民税や介護保険、健康保険などです。

これらは6月に決定された前年度の所得をもとに、一年度分の金額を正式に決定する流れとなります。

出所:厚生労働省「保険料(税)の特別徴収」

8月分までの年金からは何も引かれていなかったのかというと、そういうわけではありません。

8月までは所得が確定していませんが、10月から急に負担が増えることを避けるため、「仮徴収」として前年2月と同額を天引きする仕組みになっているのです。

つまり、4月・6月・8月に天引きしたお金は仮徴収、10月・12月・2月に天引きするお金が本徴収ということになります。

4月から当該年度の税金・保険料支払いが始まっていると思ってしまいますが、実際はタイミングが少しずれるので覚えておきましょう。

※自治体によっては8月を本徴収の開始とする場合もあるので、スケジュールや実際の振込額については個別にご確認ください。

年の途中で65歳を迎えた方なども、天引きのスタートにより振込額が変わるケースがあります。

いずれにしても、間違って引かれすぎているわけではありません。

それでも大きく手取りが減ってしまうと、慌ててしまうかもしれませんので、事前に把握しておくのが賢明だといえます。

所得と年金の関係についてはしっかり認識しておきましょう。