2. 年金振込通知書の見方について
ここからは、実際に年金を受給している方が受け取る「年金振込通知書」の見方を確認していきましょう。
年金を受給するようになると、原則年に1回(6月)に送付されることになっており、振込額や振込口座に変更が無ければその後の支払い月には送付をされません。
では実際に振込通知書がどのように記載されているのか、詳しく見ていきましょう。
2.1 年金振込通知書の項目
(1)年金支払額
年金は偶数月に2ヶ月分が支給されます。記載されている金額は各種控除を行う前の金額(総支給額)が記載されています。
(2)介護保険料額
現役時代に給与から天引きされていた介護保険料は、年金から天引きされます。
(3)後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)
後期高齢者医療保険料や国民健康保険料(税)も年金から天引きされます。ただし、天引き対象でない場合には記載がありません。
(4)所得税額および復興特別所得税額
年金に応じた所得税額および復興特別所得税額が天引きされます。社会保険料と各種控除額を差し引いた後の額に5.105%の税率を掛けた額が記載されています。
(5)個人住民税額
所得税同様に、個人住民税も天引きとなります。
(6)控除後振込額
各種控除後の実際に振り込まれる金額です。