1年で5自治体以内の寄付であれば「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が便利
通常、ふるさと納税での寄付金の控除を受ける場合は、確定申告が必要です。しかし、年末調整で所得税の計算ができる会社員や公務員の方にとっては、わざわざ確定申告をするのは面倒なものです。
その場合は「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用して、手間のかかる手続きを省くようにしましょう。
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するには、以下の2つの要件が必要です。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が利用できる要件
- ふるさと納税先の自治体を、1年間で5自治体以内に抑える
- 寄付先の自治体に申請書などの必要書類を申請期間内に提出する
(寄付の回数分の必要書類を用意して、寄付先の自治体へふるさと納税を行った翌年の1月10日までに届くよう郵送が必要)
なお、ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用されると、所得税からの控除は発生せず、翌年の6月以降に支払う住民税から自動的に控除されます。
ふるさと納税先の自治体によって、申請書が異なることがありますので、詳しくお知りになりたい場合は、ふるさと納税先の自治体にお問い合わせください。
ふるさと納税のポイントまとめ
いろんな地域の特産品を楽しめるふるさと納税。旅行気分も味わえます。寄付金の控除上限は世帯によって異なるため、個別に額を調べてみましょう。
年収の対象となるのは当該年度であること、申込者とクレジット決済者が同一であることなど、注意したいポイントもあります。
上限の範囲内で、お得にふるさと納税を利用してみましょう。
参考資料
- 総務省「ふるさと納税のしくみ」
- 総務省「全額(※)控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安」
- 総務省「令和3年分 寄附金控除に関する証明書 イメージ」
- 総務省「制度改正について(2015年4月1日)」
舟本 美子