2. 65歳になる前に年金をもらう方法とは?
国民年金や厚生年金は、原則として65歳から受け取れますが、65歳前でも受け取れる場合があります。
2.1 65歳前に年金をもらう方法1. 特別支給の老齢厚生年金
60~64歳の方は、一定の要件を満たすことで「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。
要件を見ていきましょう。
- 男性の場合1961年4月1日までに生まれている
- 女性の場合1966年4月1日までに生まれている
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
- 厚生年金保険等に1年以上加入していた
特別支給の老齢厚生年金には特例が存在し、受給開始の年齢も生年月日によって変わってきます。
詳細は、年金事務所等の窓口で確認するといいでしょう。
2.2 65歳前に年金をもらう方法2. 繰り上げ受給
「繰り上げ受給」を利用すると、最大60歳まで年金を前倒しで受給できます。
しかし、1ヵ月繰上げるごとに、受給額は0.4%減額されます。1年で4.8%、2年で9.6%、最大5年で24%も年金が減額されてしまいます。
さらに、繰上げ請求した後は、繰上げ請求を取消しすることはできません。つまり、減額はずっと続くことになるので、65歳以降になっても本来の年金額をもらうことはできません。
繰り上げ受給をするかどうかは、ご自身の状況を踏まえて慎重に判断すべきでしょう。