住宅ローン控除「中古住宅」などの場合

買取再販住宅や既存住宅などの、いわゆる中古住宅では以下の書類が追加で必要です。

買取再販住宅の場合

買取再販住宅とは既存の住宅を業者などが買い取り、リフォーム工事をしたうえで販売する住宅のことで、以下の書類が必要です。

  • 増改築等工事証明書
  • 給水管や排水管、または雨水の浸入を防止する部分の瑕疵を担保するリフォーム工事の瑕疵保険契約書

既存住宅の場合

登記簿上の建築日付が1981年12月31日より前の既存住宅(そのまま販売されている中古住宅)では、次の書類のいずれかが必要です。

  • 耐震基準適合証明書
  • 建設住宅性能評価書(耐震等級の評価が1〜3であるもの)の写し
  • 既存住宅売買瑕疵保険契約付保証明書

長期優良住宅または低炭素住宅の場合

長期優良住宅または低炭素住宅に該当する買取再販住宅や既存住宅において、認定計画実施者の地位承継があった場合は、各認定通知書に加え「承継通知書」の写しも必要です。

住宅ローン控除「増改築」等の場合

住宅で定められた条件を満たす増改築や、大規模な修繕や模様替えをした場合も、住宅ローンを利用していれば控除が受けられます。

その際は冒頭でお伝えした「どの住宅でも必要な書類」に加え、建築士等が発行する「増改築等工事証明書」が必要です。

住宅ローン控除「土地」を購入する場合

住宅用の土地購入においても、住宅ローンを利用していれば控除対象になります。

その際には冒頭でお伝えした「どの住宅でも必要な書類」に加え、次の書類が必要です。

土地の登記事項証明書

土地の取得年月日を明らかにするために必要です。建物の登記事項証明書と同じく法務局で取得します。

土地の売買契約書の写しなど

土地の取得対価の額を明らかにするために必要です。