今まで、企業型DCを導入している事業者に勤めている人たちは、一定の条件を満たさないとiDeCoに加入できませんでした。
しかし、2022年10月の改正で、企業型DC(企業型確定拠出年金)加入者は、企業型DCとiDeCo(個人型確定拠出年金)を併用できるようになりました。
この機会に、「iDeCoも始めてみようか」と思う人もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は、どんな人がiDeCoに加入すると得になるのか考えてみましょう。
iDeCoと企業型DCでは、どんな点に違いがあるか
iDeCoの特徴
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で決めた額(掛金)を積み立てて運用し、60歳以降に年金もしくは一時金で受け取る制度です。
iDeCoに加入できるのは、20歳以上60歳未満で、国民年金の被保険者です。自営業者、会社員、公務員、主婦など、誰でも加入できます。
またiDeCoの掛金は、全額加入者が負担することになっており、上限額は個々に違いがあります。
iDeCoでは、3つの税制優遇を受けることができます。具体的には、掛金が全額所得控除になること、運用益が非課税になること、受け取り時に各種控除を適用できることです。
ただし、iDeCoを利用する際、口座開設手数料、運用手数料は、加入者が全額負担することになっています。
企業型DCの特徴
一方、企業型DC(確定拠出年金)は、企業が毎月決まった掛金を従業員に拠出し、従業員は自分で資産の運用を行い、60歳以降に年金もしくは一時金で受け取る制度です。
企業型DCを導入している企業に勤務している70歳未満の従業員が加入できます。ただし、企業によって加入可能年齢などが異なります。
また、企業型DCの掛金は、企業が負担することになっており、掛金の上限は月額5万5000円です。もし、企業DCに加えて、確定給付企業年金(DB)などにも加入している場合、掛金上限は月額2万7500円です。
別途、従業員が自己資金で掛金を上乗せするマッチング拠出という制度もあります。企業型DCでは、2つの税制優遇を受けられます。具体的には、運用益が非課税になること、受け取り時に各種控除を適用できることです。
また、マッチング拠出で、自身が掛金を拠出した分は、iDeCoと同じく、全額所得控除になります。なお、企業型DCは、一般的に企業が口座管理手数料を負担するので、個人での手数料負担はありません。
2022年10月の改正で、企業DC加入者はiDeCoへ加入しやすくなる
iDeCoは、60歳未満で国民年金の被保険者であれば誰でも加入できますが、企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入している人は、今までiDeCoに加入することはできませんでした。
理由は、企業型DCに加入している人がiDeCoを併用するには、企業型DC規約で「企業型DCとiDeCoの併用を認める」ことが必要だったからです。
しかし、2022年10月からは規約の有無にかかわらず、企業型DCに加入している人もiDeCoに加入できるよう改正されました。企業型DCに加入している人は、700万人以上いるといわれています。今回の改正で、よりスムーズに加入できるようになるのではないでしょうか。
企業型DCとiDeCoを併用するときは上限に注意
企業型DCとiDeCoを併用する際、掛金に上限があるため、注意する必要があります。
企業型DCのみに加入している場合、事業主が拠出する掛金とiDeCoの掛金を合計した上限は5万5000円になります。うち、iDeCoの掛金の上限は2万円になります。
もし、企業型DCの掛金が上限の5万5000円だった場合、iDeCoの掛金は0円となり、企業型DCの掛金が3万5000円であれば、iDeCoの掛金は上限となる2万円になります。このように、企業型DCに加入の場合、iDeCoでの毎月の掛金は、企業型DCの掛金を軸にして決まることになります。
一方、企業型DCに加えて、確定企業給付年金(企業DB)などにも加入している場合、企業型DCとiDeCoの掛金を合計した上限は2万7500円になります。うち、iDeCoの掛金の上限は1万2000円です。
もし、企業型DCの掛金が上限の2万7500円だった場合、iDeCoの掛金は0円となり、企業型DCの掛金が1万5000円であれば、iDeCoの掛金は上限となる1万2000円になります。
この場合も、iDeCoでの毎月の掛金は、企業型DCでの掛金により決まります。
企業型DCとiDeCo、併用するかどうか悩むかもしれません。しかし、掛金が全額所得控除になるため、収入が高い人、扶養家族が少ない人などは、得になると考えられます。検討してみるとよいのではないでしょうか。
マッチング拠出をしている場合、iDeCoとの併用はできない
企業型DCで、従業員も自己資金で掛金を上乗せするマッチング拠出をしている場合、新たにiDeCoに加入することはできません。その際、マッチング拠出とiDeCoのどちらか一方を選ぶことになります。
マッチング拠出とiDeCoどちらも自己資金で老後資金を準備するものですが、手数料や商品選びに違いがあります。
たとえば、マッチング拠出の手数料は企業が負担し、個人ではかかりません。しかし、商品を選ぶ場合、その企業型DCが用意しているラインナップのみという制約があります。
一方、iDeCoを選択した場合、口座開設手数料2829円に、運用手数料が毎月約170円(年間約2040円)かかる場合があります。しかし、商品を選ぶ場合、自分の好きな金融機関などで自由に選べます。
ただし、企業型DCもiDeCoも、現金を引き出せるのは、原則60歳以降となります。もし、それまでにまとまったお金が必要になる予定があるのであれば、慎重な検討が必要になります。
手数料がかからないのが得と感じるか、商品が自由に選べることが得と感じるかはその人次第です。改正を機会に、老後の資金準備について考えてみましょう。
まとめ
iDeCoは、税制優遇のメリットが大きい制度で、老後資金の準備には、効果的といえます。まずは仕組みを理解し、ムリのない範囲で活用を検討するとよいでしょう。



