2022年10月の改正で、企業DC加入者はiDeCoへ加入しやすくなる

iDeCoは、60歳未満で国民年金の被保険者であれば誰でも加入できますが、企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入している人は、今までiDeCoに加入することはできませんでした。

理由は、企業型DCに加入している人がiDeCoを併用するには、企業型DC規約で「企業型DCとiDeCoの併用を認める」ことが必要だったからです。

しかし、2022年10月からは規約の有無にかかわらず、企業型DCに加入している人もiDeCoに加入できるよう改正されました。企業型DCに加入している人は、700万人以上いるといわれています。今回の改正で、よりスムーズに加入できるようになるのではないでしょうか。

企業型DCとiDeCoを併用するときは上限に注意

企業型DCとiDeCoを併用する際、掛金に上限があるため、注意する必要があります。

企業型DCのみに加入している場合、事業主が拠出する掛金とiDeCoの掛金を合計した上限は5万5000円になります。うち、iDeCoの掛金の上限は2万円になります。

もし、企業型DCの掛金が上限の5万5000円だった場合、iDeCoの掛金は0円となり、企業型DCの掛金が3万5000円であれば、iDeCoの掛金は上限となる2万円になります。このように、企業型DCに加入の場合、iDeCoでの毎月の掛金は、企業型DCの掛金を軸にして決まることになります。

出所:厚生労働省「令和4(2022)年10月から企業型DC加入者がiDeCoを利用しやすくなります」

一方、企業型DCに加えて、確定企業給付年金(企業DB)などにも加入している場合、企業型DCとiDeCoの掛金を合計した上限は2万7500円になります。うち、iDeCoの掛金の上限は1万2000円です。

もし、企業型DCの掛金が上限の2万7500円だった場合、iDeCoの掛金は0円となり、企業型DCの掛金が1万5000円であれば、iDeCoの掛金は上限となる1万2000円になります。

この場合も、iDeCoでの毎月の掛金は、企業型DCでの掛金により決まります。

企業型DCとiDeCoを併用する場合の掛金上限一覧

出所:iDeCo公式サイト「2022年の制度改正の概要」

企業型DCとiDeCo、併用するかどうか悩むかもしれません。しかし、掛金が全額所得控除になるため、収入が高い人、扶養家族が少ない人などは、得になると考えられます。検討してみるとよいのではないでしょうか。