マッチング拠出をしている場合、iDeCoとの併用はできない
企業型DCで、従業員も自己資金で掛金を上乗せするマッチング拠出をしている場合、新たにiDeCoに加入することはできません。その際、マッチング拠出とiDeCoのどちらか一方を選ぶことになります。
マッチング拠出とiDeCoどちらも自己資金で老後資金を準備するものですが、手数料や商品選びに違いがあります。
たとえば、マッチング拠出の手数料は企業が負担し、個人ではかかりません。しかし、商品を選ぶ場合、その企業型DCが用意しているラインナップのみという制約があります。
一方、iDeCoを選択した場合、口座開設手数料2829円に、運用手数料が毎月約170円(年間約2040円)かかる場合があります。しかし、商品を選ぶ場合、自分の好きな金融機関などで自由に選べます。
ただし、企業型DCもiDeCoも、現金を引き出せるのは、原則60歳以降となります。もし、それまでにまとまったお金が必要になる予定があるのであれば、慎重な検討が必要になります。
手数料がかからないのが得と感じるか、商品が自由に選べることが得と感じるかはその人次第です。改正を機会に、老後の資金準備について考えてみましょう。
まとめ
iDeCoは、税制優遇のメリットが大きい制度で、老後資金の準備には、効果的といえます。まずは仕組みを理解し、ムリのない範囲で活用を検討するとよいでしょう。
参考資料
- iDeCo公式サイト「2022年の制度改正の概要」
- 厚生労働省「令和4(2022)年5月から企業型DC加入者の加入可能年齢が引き上げられます」
- 厚生労働省「令和4(2022)年10月から企業型DC加入者が iDeCo を利用しやすくなります」
舟本 美子