春の気配が感じられる季節になりました。

年金生活を送る中で、物価の上昇など家計への影響を気にされている方も多いのではないでしょうか。

公的年金だけでは少し心もとないと感じる時に、生活を支えるための制度があることをご存知ですか。

それが「年金生活者支援給付金」です。

この記事では、どのような方が対象で、いくら受け取れるのか、そして手続きはどうすればよいのかを、わかりやすく解説していきます。

ご自身が対象になるか、ぜひ確認してみてください。

年金生活者支援給付金の概要と仕組み

公的年金等の収入やその他の所得額が基準額に満たない年金受給者の生活を支援するため、「年金生活者支援給付金」という制度があります。

これは一時的な給付ではなく、年金に上乗せして継続的に支給されるものです。

基礎年金の種類に応じて、以下の3種類に分類されます。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

最初は申請が必要ですが、要件を満たす限り、2カ月に1度のペースで支給されます。

年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な支給要件

基礎年金を受給している人のうち、年金等の収入や所得の合計額が一定基準以下となる場合、「年金生活者支援給付金」がもらえる可能性があるとわかりました。

本章では「年金生活者支援給付金」の具体的な支給要件について、3種類にわけて見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となる条件

老齢年金生活者支援給付金の支給要件2/8

支給要件

出典:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

まず老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

障害年金生活者支援給付金の支給対象となる条件

障害基礎年金を受給されている方へ3/8

障害基礎年金を受給されている方へ

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」

下記の支給要件をすべて満たす場合、障害年金生活者支援給付金の支給対象となります。

  • 障害基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 障害年金等の非課税収入は除く

遺族年金生活者支援給付金の支給対象となる条件

遺族基礎年金を受給されている方へ4/8

遺族基礎年金を受給されている方へ

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」

下記の支給要件をすべて満たす場合、遺族年金生活者支援給付金の支給対象となります。

  • 遺族基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 遺族年金等の非課税収入は除く

年金生活者支援給付金は具体的にいくらもらえるのか

年金生活者支援給付金には、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類があり、公的年金に上乗せして支給されます。

ここでは気になる金額について見ていきましょう。

年金生活者支援給付金の支給金額5/8

年金生活者支援給付金の支給金額

出典:日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

2025年度における年金生活者支援給付金の給付額

2025年度の年金生活者支援給付金の給付金額は、2024年度に比べて2.7%引き上げられています。

  • 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5450円
  • 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
  • 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円

参考:2024年度の年金生活者支援給付金の給付額

  • 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5310円
  • 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6638円・2級5310円
  • 遺族年金生活者支援給付金(月額):5310円

なお、老齢年金生活者支援給付金は一律で5450円というわけではありません。基準額に基づき、保険料納付済期間等に応じて実際の給付額が計算されます。

上記はいずれも「月額」の金額であり、支給日には2カ月分まとめて公的年金の受取口座に振り込まれます。上記の金額通り受給できる場合、1回の支給で約1万円、年額にすると約6万円受け取れるということです。

なお、「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2025年3月時点の平均給付月額()は、老齢年金生活者支援給付金が4146円、障害年金生活者支援給付金が5727円、遺族年金生活者支援給付金が5228円となっています。

※2025年3月において認定されている平均給付金額です。

年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き

本章では「年金生活者支援給付金の請求手続き」を解説します。

すでに公的年金を受給している人のうち、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった人には、日本年金機構からお知らせを兼ねた請求書が届きます。

手続きの流れ:すでに基礎年金を受給している場合

  • 毎年9月の第1営業日から順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されてくる
  • 2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は電子申請が利用できる
  • 電子申請を利用しない場合は、必要事項を記載し、切手を貼ってポストに投函

なお、支給要件に当てはまるかどうかが確認できない人には「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」および「所得情報等を確認するための所得状況届」が届きます。

続いて、年金自体を新規で請求する場合のフローを確認しましょう。

手続きの流れ:これから老齢基礎年金を請求する場合

老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ7/8

老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ

出典:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

  • 65歳になる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封して送付
  • 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と併せて年金事務所に提出

※障害年金生活者支援給付金および遺族年金生活者支援給付金の対象者のうち、基礎年金を初めて新規で請求する方(年金と給付金を同時に請求する方)は、給付金の請求書が自動的に郵送されません。年金の請求手続きとあわせて、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口で給付金の請求手続きを行う必要があります。

給付金の支給日と振込のタイミングについて

年金生活者支援給付金は、公的年金と同じく偶数月の15日に支払われます。なお、15日が土日または祝日のときは、その直前の金融機関の営業日に前倒しとなります。

例えば2月に給付されるのは、12月分・1月分の給付金です。

年金の受取口座と同じ口座に振り込まれますが、通帳にはそれぞれ別の振込として記載されます。

年金の受給額は個人差が大きい点に注意

厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)が5万9310円、厚生年金(国民年金部分も含む)が15万289円です。

ただし、年金受給額には個人差が大きいという点に注意が必要です。

特に厚生年金ではその差が顕著です。

厚生年金保険(第1号) 男女別年金月額階級別老齢年金受給権者数8/8

厚生年金保険(第1号) 男女別年金月額階級別老齢年金受給権者数

出典:厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

「厚生年金に加入している人は年金がたくさんもらえる」と思う人もいますが、実際には月額30万円以上受け取っている人もいれば月額1万円未満となる人まで、幅広い受給額ゾーンにちらばっています。

年金とその他の所得を含めても一定基準以下の所得となる場合、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があるでしょう。

まとめ

今回は、年金生活者支援給付金について、その種類や支給要件、給付額、手続き方法を詳しく見てきました。

この制度は、公的年金の収入だけでは生活が厳しいと感じる方々を支えるための大切な仕組みです。

ご自身の状況が支給要件に当てはまるかもしれないと感じた方は、日本年金機構から届く通知に注意しましょう。

特に、新たに対象となった方には請求書が送られてきますので、見逃さずに手続きを進めることが重要です。

物価高が続く中、少しでも家計の助けになる制度を知っておくことは、安心して暮らすための第一歩です。

この記事が、あなたのこれからの生活設計の参考になれば幸いです。

参考資料