2. 専業主婦は国民年金の第3号被保険者
日本の年金制度は国民年金(基礎年金)と厚生年金の2階建て構造になっています。
20~60歳未満の誰もが加入する国民年金と違い、2階の厚生年金には会社員や公務員等しか加入できません。
また、国民年金はさらに3つの種類に分けることができます。
- 第1号被保険者:自営業など。国民年金保険料を毎月納める
- 第2号被保険者:公務員や会社員など。国民年金を含む厚生年金保険料を給与天引きで納める
- 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養される専業主婦など。保険料の支払い義務なし
このように、第3号被保険者は保険料を支払う必要がありません。それでも将来は年金を受給する資格が得られるため、「ずるい」と批判されることもあるのです。
2022年度の国民年金保険料は1万6590円。厚生年金加入者は厚生年金保険料も納めているため、支払いが免除される立場に対し、このような感情を抱いてしまうのかもしれません。
しかし、こちらもまた誤解なのです。