年収1000万円の手取り:配偶者(専業主婦)・高校生1人の3人世帯の場合

配偶者(専業主婦)がいると、38万円の配偶者控除が受けられます。

出所:国税庁「No.1191 配偶者控除」

また、高校生の子どもがいると、38万円の扶養控除が受けられます。

この場合の所得税および住民税額を計算してみましょう。

所得税額

  • 給与所得金額805万円-(社会保険料控除約128万円+基礎控除48万円+配偶者控除38万円+扶養控除38万円)=553万円
  • 553万円✕20%-42万7500円=67万8500円

住民税額

  • 給与所得金額805万円-(社会保険料控除約128万円+基礎控除43万円+配偶者控除33万円+扶養控除33万円)=568万円
  • 634万円✕10%=56万8000円+5000=57万3000円

年収1000万円に対して、社会保険料が128万円、所得税が約67万円、住民税が57万円であることから、最終的な手取り額は約748万円です。

単身者よりも配偶者や扶養家族がいるほうが、所得控除が利用できるため、最終的な手取り額は多くなります。