共働きで年収1000万円の場合はどうなる?
では、共働きで年収1000万円の世帯の場合、手取り額はどのようになるのでしょうか。
以下のケースで試算してみましょう。
- 世帯主(夫):年収700万円
- 配偶者(妻):年収300万円
- 高校生の子ども1人
まず、世帯主の夫の手取り額を計算してみましょう。
所得税額
- 給与収入700万円-給与所得控除額180万円=給与所得金額520万円
- 520万円520万円-(社会保険料控除約105万円+基礎控除48万円+扶養控除38万円)=329万円
- 329万円✕10%-9万7500円=23万1500円・・・所得税額
住民税額
- 520万円-(社会保険料控除約105万円+基礎控除43万円+扶養控除33万円)=339万円
- 339万円✕10%=33万9000円+5000円=34万4000円・・・住民税額
夫の手取り額は700万円から社会保険料の105万円、所得税額の約23万円そして住民税額約34万円を差し引いた538万円です。
では、年収300万円の妻はどうでしょうか。
所得税額
- 給与収入300万円-給与所得控除額98万円=給与所得金額202万円
- 202万円-(社会保険料控除約46万円+基礎控除48万円)=108万円
- 108万円✕5%=5万4000円・・・所得税額
住民税額
- 202万円-(社会保険料控除約46万円+基礎控除43万円)=113万円
- 113万円✕10%=11万3000円+5000円=11万8000円・・・住民税額
妻の手取り額は300万円から社会保険料と税金を引いた約237万円となり、夫と合わせると約775万円です。
片働き世帯よりも共働き世帯の場合の方が、同じ年収1000万円でも手取り額が大きくなることが分かります。
手取り額を増やせる制度を利用しよう
年収300万円と700万円、1000万円での違いで分かるとおり、収入が多くなるにつれ、社会保険料や税金で多くの金額が徴収され、手取り額が少なくなります。
給与所得者は経費として計上できる額(給与所得控除)が決っているため、ほかの手段で納税額を少なくできるよう考える必要があります。
例えばiDeCoに加入することで、掛金全額が所得控除の対象になりますし、ふるさと納税を行うことで、所得税では寄付金控除の、住民税では税額控除の対象になります。
どちらも、日常の生活や老後資金の形成として使える制度ですので、積極的に活用し、手取り額を増やせる工夫を取り入れていきましょう。
参考資料
- 国税庁「令和3年分民間給与実態統計調査 」(令和4年9月)
- 国税庁「No.1410 給与所得控除」
- 協会けんぽ「令和4年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」
- 国税庁「No.1199 基礎控除」
- 国税庁「No.2260 所得税の税率」
- 東京都主税局「個人住民税 | 税金の種類」
- 国税庁「No.1191 配偶者控除」
- 国税庁「No.1180 扶養控除」
新井 智美