共働きで年収1000万円の場合はどうなる?

では、共働きで年収1000万円の世帯の場合、手取り額はどのようになるのでしょうか。
以下のケースで試算してみましょう。

  • 世帯主(夫):年収700万円
  • 配偶者(妻):年収300万円
  • 高校生の子ども1人

まず、世帯主の夫の手取り額を計算してみましょう。

所得税額

  • 給与収入700万円-給与所得控除額180万円=給与所得金額520万円
  • 520万円520万円-(社会保険料控除約105万円+基礎控除48万円+扶養控除38万円)=329万円
  • 329万円✕10%-9万7500円=23万1500円・・・所得税額

住民税額

  • 520万円-(社会保険料控除約105万円+基礎控除43万円+扶養控除33万円)=339万円
  • 339万円✕10%=33万9000円+5000円=34万4000円・・・住民税額

夫の手取り額は700万円から社会保険料の105万円、所得税額の約23万円そして住民税額約34万円を差し引いた538万円です。

では、年収300万円の妻はどうでしょうか。

所得税額

  • 給与収入300万円-給与所得控除額98万円=給与所得金額202万円
  • 202万円-(社会保険料控除約46万円+基礎控除48万円)=108万円
  • 108万円✕5%=5万4000円・・・所得税額

住民税額

  • 202万円-(社会保険料控除約46万円+基礎控除43万円)=113万円
  • 113万円✕10%=11万3000円+5000円=11万8000円・・・住民税額

妻の手取り額は300万円から社会保険料と税金を引いた約237万円となり、夫と合わせると約775万円です。

片働き世帯よりも共働き世帯の場合の方が、同じ年収1000万円でも手取り額が大きくなることが分かります。

手取り額を増やせる制度を利用しよう

年収300万円と700万円、1000万円での違いで分かるとおり、収入が多くなるにつれ、社会保険料や税金で多くの金額が徴収され、手取り額が少なくなります。

給与所得者は経費として計上できる額(給与所得控除)が決っているため、ほかの手段で納税額を少なくできるよう考える必要があります。

例えばiDeCoに加入することで、掛金全額が所得控除の対象になりますし、ふるさと納税を行うことで、所得税では寄付金控除の、住民税では税額控除の対象になります。

どちらも、日常の生活や老後資金の形成として使える制度ですので、積極的に活用し、手取り額を増やせる工夫を取り入れていきましょう。

参考資料

新井 智美