3. 障害年金にも税金がかからない

障害年金は、病気やケガで障害認定を受けた際に支給される年金です。この障害年金も、遺族年金と同じく所得税や住民税はかかりません。

障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があります。

3.1 障害基礎年金

障害年金とは、病気やケガなどで障害が残ってしまった時に、一定の要件を満たしている場合、障害の等級にあわせ支払われる年金です。

支給額は、2級が77万7800円、1級は1.25倍となる97万2250円です。もし、生計を維持している子供がいれば、1~2人目には1人につき22万3800円、3人目以降には1人につき7万4600円が加算されます。

3.2 障害厚生年金

障害厚生年金は、厚生年金の被保険者である間に、一定要件を満たした場合、障害の等級に応じて支払われる年金です。

支給額は以下のとおりです。

  • 【1級】(報酬比例の年金額)× 1.25
  • 【2級】(報酬比例の年金額)
  • 【3級】(報酬比例の年金額) 最低保障額 58万3400円

さらに、1級・2級においては、障害厚生年金を受給する方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいれば、加給年金が22万3800円加算されます。

4. まとめ

公的年金には、65歳以上になって受け取る老齢年金以外に、遺族年金、障害年金などいろいろな種類があります。

所得税や住民税は、ほとんどの場合かかりませんが、一部かかる場合もあります。この機会に整理してみるとよいでしょう。

参考資料

舟本 美子