2. 遺族年金には税金がかからない

遺族年金は、公的年金の被保険者が亡くなったときに、その被保険者が生計を維持していた遺族に支払われる年金です。

遺族年金は、法律で「公課を課することができない」(国民年金法25条・厚生年金保険法41条2項)とされているため、どれだけ多くの額を受け取ったとしても所得税や住民税はかかりません。

遺族年金には、遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金があります。それぞれについて、詳しく解説します。

2.1 遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金の被保険者等であった人が受給要件を満たしている場合、亡くなった方の遺族に対して支払われる年金です。

遺族というのは、亡くなった被保険者に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が該当します。

支給される遺族年金は、年77万7800円と子の数に応じた加算額の合計です。子の加算額は、第1子・第2子は、1人につき22万3800円、第3子以降は、1人につき7万4600円になります(以下、断りのない限り金額はすべて2022年度)。