2.2 遺族厚生年金
遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者等であった人が受給要件を満たし亡くなったときに、その被保険者の遺族に対して支払われる年金です。遺族は、遺族基礎年金よりも範囲が広くなり、
- 第一順位:配偶者と子
- 第二順位:父
- 第三順位:孫
- 第四順位:祖父母
となります。いずれの場合も、亡くなった被保険者に生計を維持されていたことが前提です。
支給される遺族厚生年金は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。
2.3 寡婦年金
寡婦年金は、亡くなった夫が、国民年金の第1号被保険者として保険料を10年以上納めるなどの要件を満たしている場合、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあった妻に対して、60歳から65歳になるまでの間支給される年金です。
支給される寡婦年金は「夫が受け取れるはずの老齢基礎年金の4分の3」です。
2.4 死亡一時金
死亡一時金は、国民年金保険料の第1号被保険者として36か月以上保険料を納めた方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。
支給される死亡一時金は、保険料を納めた月数に応じて12~32万円です。