3. 未納のリスクは「老齢年金がもらえない」だけではない

年金保険料を未納にし続けると、年金の受給資格がもらえない可能性もあります。また、「公的年金をもらわなくても自分で老後資金を貯めたらいい」と勝手に判断するのも危険です。

なぜなら、公的年金には「老齢年金」以外に「障害年金」「遺族年金」という保障機能もあるからです。

第1号被保険者の自営業者などは、会社員と比べて健康保険の保障が薄いため、多くの生命保険に加入しているケースが多いです。

しかし、公的年金にもこうした保障機能が備わっています。民間の保険は「公的保障で足りない分を備える」ことが大切なので、まずは公的保障で備えることが原則となります。

また、今は第1号被保険者であっても、どこかのタイミングで第2号被保険者になる可能性もあります。その場合、厚生年金保険料が給与から天引きされます。

ほぼ強制的に保険料を支払うにもかかわらず、これまでの未納期間が長ければ年金自体が受給できない可能性も。まさに払い損となります。