4~6月の給与を平均した額が標準報酬月額

標準報酬月額とは、原則として4~6月の3か月間の給与の平均となる金額です。ただし、いずれの月も17日以上勤務していることが前提となります。

その計算をする際、もとになる毎月の給与は「報酬月額」といいます。そこに含まれているものは、労働の対価として支払われる基本給や役職手当、家族手当など様々なものがあります。

また、もし賞与が4月1日から翌年の3月31日までの期間で4回以上支給されたのであれば、その分も経常的に支払われる報酬とみなされ、賞与総額を12か月で割った額を報酬月額にプラスすることになります。

報酬月額が決まれば、その金額を「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」の等級に当てはめ、標準報酬月額が決まります。

出典:協会けんぽ「被保険者の方の健康保険料額(令和4年3月~)(東京都)」

標準報酬月額の等級は、健康保険・介護保険の標準報酬月額の場合、第1級の5万8000円~第50級の139万円までとなり、厚生年金の場合は、第1級の8万8000円~第32等級の65万円までとなります。

これら標準報酬月額をまとめた区分表は、あらかじめ都道府県ごとに作成されており、その表を確認すれば、等級ごとに個人が負担する健康保険、介護保険、厚生年金保険料が一目でわかります。