2.2 【2022年3月以前の65歳未満の方】在職老齢年金による年金支給月額の計算式
- 〈基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下の場合〉
→全額支給
- 〈総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円以下の場合〉
→基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
- 〈総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円超の場合〉
→基本月額-総報酬月額相当額÷2
- 〈総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円以下の場合〉
→基本月額-{(47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
- 〈総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円超の場合〉
→基本月額-{47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
上記をみて分かる通り、2022年3月までは、年金と給与の月額が28万円を超えると支給額の調整がされていました。
2022年4月に年金制度が改正され、合計が47万円を超えない限り全額支給となったのです。
働くシニアにとって、上限の引き上げはメリットのある改正です。厳密には毎月の給与ではなく総報酬月額相当額※を使用することに注意しましょう。
※(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12