4. 【年金からの天引き】老後もしっかり「税と社保」は天引きされる!
現役時代、サラリーマンであれば給与から税金と社会保険料などが天引きされますね。天引き前の「額面」と天引き後の「手取り」のギャップを感じる方も多いでしょう。
税金と社会保険料は、老後の年金からも天引きされます。その内容について、具体的に整理していきます。
4.1 所得税
現役世代の給与には所得税が課税されますね。同様に、年金収入が一定額以上になった場合も所得税が課税されます。公的年金は「雑所得」扱いですが、65歳以上の場合、年金額が158万円を超えると課税対象となる可能性があります。
※障害年金や遺族年金を受給する場合は非課税
4.2 市区町村民税(個人住民税)
住民税は、前の年の所得に対して課税されますが、年金受給者の場合、年金から天引きされます。
参考までに、総務省の「家計調査年報(家計収支編)2020年(令和2年)Ⅱ総世帯及び単身世帯の家計収支」では、65歳以上の高齢単身無職世帯の支出の内訳に、「直接税」が6430円と記載されています。
こちらはあくまでも平均値。実際に課税される額は、収入に応じて個人差があります。とはいえ、老後の年金からも税金が引かれることは頭に入れておく必要があるでしょう。
4.3 介護保険料
40歳から納付を始める介護保険料は、64歳まで健康保険料に含まれていました。ところが、65歳以降は介護保険料のみを単体で納める必要があります。この介護保険料も、所得税、住民税と同様に年金から天引きされます。
ちなみに、介護保険料は生涯にわたり納付義務が続きます。要支援・要介護認定を受けた時点で介護保険料の納付は不要になるわけではありません。
4.4 健康保険料
65歳以降に勤務先の健康保険に加入しない場合は、「国民健康保険」に加入します。この保険料も、年金から天引きで納付します。
75歳になると加入する「後期高齢者医療制度」の保険料も同じく保険料も年金からの天引きです。
※条件によっては、納付書などで自分で納める(普通徴収)となるケースもありますが、負担義務がある点では、年金からの天引きと同じです。