4. 所得に変化があった方は10月以降の振込額に注意

前年度の所得がその前の年より大きく増減した場合、年金の振込額が変わる可能性があります。

年金には天引きされるお金がある以上、手取り金額が変動することを知っておきましょう。

なお、年度途中に65歳となり年金を受給する方は、上記のスケジュールとはなりません。気になる方はお近くの年金事務所や自治体窓口に相談してみましょう。

参考資料

太田 彩子