3. 年金から天引きされる保険料は10月に本決定される

天引きされる保険料についてですが、4月・6月・8月の振込分は「仮徴収」となります。まだ今年度の保険料額が決まっていないため、前年度の2月における特別徴収額を仮で徴収するのです。

出所:厚生労働省「保険料(税)の特別徴収」

その後、今年度分の保険料を本決定した後、仮徴収で天引きした金額と調整した分を10月・12月・2月で天引きします。

大幅に所得があがった方は保険料もあがるため、10月からの振込額は大きく下がるでしょう。

反対に、所得が下がった方は天引き額も下がり、振込額が高くなるかもしれません。さらに仮徴収期間に天引きした保険料が高すぎた場合、還付手続きにより返還されます。