2. 年金からの天引き対象となる人

公的年金から税金や保険料を天引きすることを「特別徴収」といいます。

特別徴収となる対象者は、4月1日時点において65歳以上の方(国保においては65歳以上75歳未満)であって、特別徴収の対象となる年金を受給している方(年額18万円以上)です。

ただし、介護保険料との合算額が特別徴収対象年金の1/2を超える場合は、後期高齢又は国保の特別徴収の対象とせず普通徴収(口座振替や納付書等)になります。