休眠預金になったら?
休眠預金となると、その預金は金融機関から預金保険機構に移管され、その後、民間団体などを通じて、NPO法人などが行う公益活動のために活用されます。
対象となる公益活動は、「子ども若者支援」、「生活困難者支援」、「地域活性化等支援」の3分野に分かれています。
ちなみに休眠預金になったとしても、お金を引き出すことは可能です。
ただし、金融機関によって取り扱いが異なることや、手続きに時間がかかることもあるため、事前に金融機関に問い合せておきましょう。
仮に通帳が見当たらない場合でも、本人確認書類で本人であることが確認できれば引き出せます。
なかには、休眠預金の預金者が既に亡くなっているケースもあるでしょう。
その場合は、金融機関の所定の手続きを経ることで、相続人の方が引き出せます。手続きには、相続に関する書類の提出を求められることがありますので、事前に問い合せて必要な書類をそろえておきましょう。