相続人ごとの相続税額を計算する
上で求めた相続税総額を、相続財産を取得した人の課税価格に応じて割り振り、財産を取得した人ごとの税額を計算します。
(例)
- 相続財産の合計課税価格:1億円
- 法定相続人:配偶者と子ども2人
- 相続割合:配偶者が8000万円、子ども2人が1000万円ずつ
法定相続人が3人のため、基礎控除額が4800万円ですので、課税遺産総額は1億円-4800万円=5200万円です。
そして、課税遺産総額を法定相続分で按分すると、配偶者は2600万円、子ども2人はそれぞれ1300万円となります。
そして、この額に応じた税率を乗じて、相続税額を計算します。
配偶者の税額が340万円、子ども2人はそれぞれ145万円ですので、相続税総額は630万円です。
この630万円を実際の相続割合で按分します。すると、それぞれの相続税額は以下のとおりになります。
- 配偶者:630万円✕(8000万円/1億円)=504万円
- 子ども2人それぞれ:630万円✕(1000万円/1億円)=63万円
配偶者は税額軽減が適用されますので、実際の納税額は0円です。そして、子ども2人はそれぞれ63万円ずつ相続税を納めることになります。