遺留分侵害額請求とは

遺留分とは、最低限確保されている相続財産のことで、相続人全員の対象となる相続財産の2分の1です。例えば相続人が配偶者と子ども2人だった場合、それぞれの遺留分は配偶者が4分の1、子ども2人はそれぞれ8分の1です。また、遺留分の対象となる財産には、以下のものがあります。

  • 生前贈与:相続開始前1年以内もの
  • 遺贈:遺言で財産を与えることを約束すること
  • 死因贈与:死後に財産を与えることを生前に約束しているもの

など。

仮に、遺言などで一定の人に全財産を相続させるなど、自分の相続分が遺留分に満たない場合は、財産を相続した人に対して遺留分侵害額請求を申し立てることができます。

遺留分侵害額請求の順序

遺留分侵害額請求には、その内容によって順番が決められています。

まず、遺贈を受けた人、そして次に死因贈与を受けた人、その次が生前贈与を受けた人となり、生前贈与については贈与の日付が新しい順に請求する事ができます。

例えば、法定相続人が子ども3人で、その内1人に遺贈、そして、もう1人に生前贈与を行っており、残りの1人は遺産を受け取れなかったとします。

その場合、遺産を受け取れなかった人は、まず遺贈を受けた人に対して遺留分侵害額請求を行い、その次に生前贈与をうけた人に対し、遺留分侵害額請求を行うことになります。