4. 相続による名義変更登記の流れ
相続による名義変更登記の流れは以下のようになります。
- 不動産を管轄する法務局で不動産の登記事項を確認
- 必要書類を役所に出向くか郵送で取得
- 戸籍謄本を読み解き相続人を確定
- 必要なら遺産分割協議書を作成し相続人全員の押印をもらう
- 所有権移転登記の申請書を作成
- 法務局に登記を申請
- 不備があれば補正する
主なものだけでも、これだけの耳慣れない作業があります。また不動産が複数あったり権利関係が複雑であったり、連絡が取れない相続人がいたりすれば、必要な作業はさらに増えます。かんたんなイメージのある登記かもしれませんが、相続の場合はかなり面倒であると言えます。
5. 相続は自分で名義変更可能だが任せた方が良い
相続不動産の名義変更を自分で行い、費用を浮かせようと考える方がいるかもしれません。もちろんネットで調べたり、法務局に問い合わせたりすれば可能でしょう。しかしそれで削減できるのは、司法書士報酬と書類作成費だけです。
一方で必要な書類は非常に多く、やることは初めての方にとって手間のかかることばかりです。
時間が十分あり手間を惜しまない方は良いかもしれませんが、日中仕事をしている方にはかなり難しい作業です。
相続不動産の名義変更は任せた方が現実的な代理業務と言えるでしょう。
参考資料
武井 利明