2. 相続人(相続する人)の必要書類

次に相続人(相続する人)の必要書類を解説します。

2.1 相続人の必要書類1. 法定相続人全員の戸籍謄本

法定相続人全員の、現在の戸籍謄本が必要です。新たな名義人になる人だけではない点に注意しましょう。日付は被相続人が亡くなった後のものです。

2.2 相続人の必要書類2. 相続人の住民票

不動産を相続する人の住民票が必要で、相続しない人の住民票はいりません。こちらも戸籍の附票でも代用できます。

2.3 相続人の必要書類3. 遺産分割協議書

法律で定められた相続割合以外で、名義を持つ場合に必要です。遺産分割協議書とは相続人の間で話し合って決めた、誰が相続するかやそれぞれの割合を示す書類です。

2.4 相続人の必要書類4. 印鑑証明

遺産分割協議書と一緒に相続人全員の印鑑証明を提出します。遺産分割協議書には相続人全員が実印で押印するためです。

2.5 相続人の必要書類5. 固定資産評価証明

相続不動産の登記における、登録免許税の計算に必要です。被相続人が亡くなったときのものではなく、最新年度のものを提出します。

2.6 相続人の必要書類6. 遺言書

被相続人が残した遺言書の内容で相続登記するときは、その遺言書が必要です。公証役場で作成した公正証書遺言の場合は、作成時に公布された謄本でも構いません。自筆証書遺言の場合は、事前に家庭裁判所で検認手続きが必要になります。

2.7 相続人の必要書類7. 相続放棄申述受理証明書

家庭裁判所で相続放棄手続きをした相続人がいる場合は、相続放棄申述受理証明書が必要です。相続放棄した相続人の戸籍謄本などは必要なく、遺産分割協議にも参加する必要はありません。