1. 被相続人(亡くなった人)の必要書類
それでは被相続人の必要書類からお伝えします。
1.1 被相続人の必要書類1. 出生から亡くなるまでの戸籍謄本
被相続人(亡くなった人)が生まれてから亡くなるまでの、すべての履歴がわかる戸籍謄本が必要です。最終の除籍謄本に出生と死亡の記載がありますが、それだけでは足りません。
生まれたときの親や祖父母が筆頭者の戸籍謄本から始まり、筆頭者が変わっていればそのときのもの、さらに婚姻や転籍をしていればそこで作ったもの、他にも本籍地の除籍謄本なども必要です。
人によっては数がとても多く、遠隔地の市区町村で取得する場合はかなり手間がかかります。
1.2 被相続人の必要書類2. 被相続人の住民票の除票、または戸籍の附票
相続不動産の登記簿に記載されているのと、同じ住所の住民票が必要です。前述の戸籍謄本には住所が記載されていないため、不動産の所有者と亡くなった人が同じであることを証明するためです。
住民票の除票とは、本人が亡くなって住民登録が解除された状態の住民票のことです。
あるいは住所の記載がある戸籍の附票でも構いませんが、戸籍謄本とは別なので注意しましょう。