2025年6月26日、文部科学省は私立大学に対し、入学料の金額抑制や、進学しない場合の負担軽減策を講じるよう求める通知を出しました。背景には、併願校が増えた影響で複数の大学に入学料を支払うケースが多くなり、学生や保護者の経済的負担が問題視されてきた経緯があります。通知では、納付時期の分散や猶予、辞退時期に応じた配慮など、多面的な対応の検討が求められています。
今回は私立大学の費用の実態に加え、子どもや孫に教育資金を渡すときに使える教育資金一括贈与の非課税制度について解説します。
1. 「私立大学の費用はいくら?」初年度だけで147万円超も!
文部科学省が2023年12月26日に公開した「私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査結果について」の概要をみていきましょう。
初年度学生納付金の調査結果概要を要約すると、以下のポイントがあげられます。
- 私立大学初年度納付金の総計は147万7339円と高額
- 私立短期大学や専門学校でも100万円超
- 施設整備費や実習費など“授業料以外”の支出も合計すると高額
進学時の「一括支出」は家計にとって大きな負担になります。高額になりがちな大学費用など祖父母から贈与を受ける人も中にはいるでしょう。そんな教育費のために「想いある贈り物」である贈与を受ける際に使えるお得な制度があります。次に詳しくみていきましょう。
2. 【教育資金一括贈与】最大1500万円が非課税に
「子どもや孫に教育資金を渡す時、贈与税はかかりますか。」
日頃このような質問をよくされますが、「贈与」とは自分の財産を第三者に渡し、第三者がそれを受け入れた時に成立します。贈与はお互いに「あげる」、「もらう」の意思表示をし、了承をする必要があります。日頃ファイナンシャルプランナーとして多くのお客様の「お金」に関する相談を受けている筆者ですが、「贈与」や「相続」に関する相談は「あげる側」、「もらう側」として全世代で多く受けている印象です。
そんな中、教育資金一括贈与の非課税制度とは、30歳未満の子や孫に対して、祖父母などが教育目的で最大1500万円まで贈与した場合に、贈与税がかからない特例制度です。この制度を利用するには、金融機関での手続きが必要になります。制度について、3つのポイントと注意点を1つにしぼってわかりやすく解説していきます。
2.1 ポイント①:「最大1500万円まで」贈与が非課税になる
授業料・入学金・教材費など、幅広い教育関連費用が対象であるこの制度を利用することで、30歳未満の子や孫に教育目的で一括贈与する場合、最大1500万円まで贈与税がかからなくなります。
2.2 ポイント②:金融機関などで手続きと資金管理を行う
制度を利用するため、まずは金融機関等で手続きをおこない「教育資金非課税申告書」を提出する必要があります。
贈与後も使った費用に対して領収書を提出する形式で、教育目的以外には使えない仕組みになっています。
2.3 ポイント③:「教育に使った分」は非課税、「それ以外」は課税
たとえば、大学入学金や学費の支払いは非課税ですが、宝石を購入するなど教育目的以外の出費は課税対象となります。
教育資金として計画的に使うことが前提です。
2.4 注意点:「制度の期限は30歳まで」使いきらないと課税される場合も
制度の期限は子や孫が30歳になるまで。それまでに使いきらなかった残額は、贈与税の課税対象になる可能性がありますので注意しましょう。
この教育資金一括贈与の非課税制度は、「今ある資産を、将来の教育に役立てたい」祖父母世代におすすめの制度です。
ただし、贈与には条件があるので活用前には金融機関や税理士に確認することが大切です。
3. まとめにかえて
今回は「贈与」をテーマに解説してきました。「税金」に関する相談は、当然資産状況によって大きく異なることもありますので、税理士のようなプロに相談することが最善です。
教育資金や暦年贈与等を活用して一定金額以内であれば非課税で「お金」を渡すことができますが、保険のような金融商品を活用することで、「お金に名前をつける」ことができます。
自分の大切なお金を大切な方に最適な方法で贈れるように時間をかけて考えてみてもいいですね。


