4. 厚生年金・国民年金からは4つのお金が天引きされる

私たちが働いて給料をもらうとき、額面と手取りは違いますよね。具体的には、「税金」と「社会保険料」が天引きされます。

特に税金には要注意で、銀行預金や保険の受け取りなどでも税金が引かれます。あまり意識をすることはありませんが、「厚生年金と国民年金」からもお金が天引きされてしまうのです。

これを「特別徴収」といいます。特別徴収されるお金は、次の4つです。

4.1 厚生年金・国民年金から天引きされるお金1. 介護保険料

65歳までは健康保険料に含まれていた介護保険料ですが、65歳になると単独で支払うことになります。

年金の年額が18万円以上の場合、年金からの天引きで納めることに。

介護状態になれば介護保険料の支払いが終わると勘違いする方もいますが、介護保険料の支払いは一生涯続きます。

高齢化社会には必要な公的制度であるものの、年金生活になると痛い出費に感じる方も多いでしょう。

4.2 厚生年金・国民年金から天引きされるお金2. 健康保険料

65歳以降に会社の保険に加入しない場合、国民健康保険に加入することになります。こうした保険料は、年金からの天引きで納めます。また75歳以上になれば今度は後期高齢者医療制度に加入しますが、こちらの保険料も年金からの天引きです。

これらの天引きについては「介護保険料が特別徴収になっている」など一定の条件もあるため、普通徴収になるケースもあります。しかし、それでも支払いの義務はあるため、実質年金天引きと負担は変わらないでしょう。

4.3 厚生年金・国民年金から天引きされるお金3. 個人住民税

前年中の所得に対してかかる住民税ですが、こちらも年金生活になれば年金天引きで納めます。

保険料とは違い、収入が一定に満たなければ非課税となり、支払い義務がないケースもあるでしょう。

ただし課税される場合は、税金が年金から天引きされることを理解しておきましょう。

4.4 厚生年金・国民年金から天引きされるお金4. 所得税および復興特別所得税

給料に所得税がかかるように、一定額以上の年金にも所得税がかかります。公的年金は雑所得となり、65歳未満なら108万円、65歳以上なら158万円を超えると課税されます。

また「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、所得税の源泉徴収の際に併せて復興特別所得税もかかります。

ただし、障害年金や遺族年金を受給する場合は非課税です。

総務省統計局「家計調査報告 家計収支編 2021年(令和3年)平均結果の概要」によると、65歳以上単身世帯の税金は平均6056円、保険料は平均6158円となっています。

単身世帯で約1万円が引かれるとなると、見過ごせない金額に感じますね。