自己負担を軽減するための方法を紹介

高額療養費制度には、さらに医療費の自己負担を軽くできる方法があります。

限度額適用認定証

高額療養費制度では、まずは3割の医療費を支払い、その医療費が高額療養費の自己負担限度額を超えたら、払戻しを受ける仕組みになっています。

実際に、払戻しを受けるには審査期間も含めて3ヵ月以上の時間がかかってしまいます。

「そんなに時間がかかるの?もっと早く払い戻してくれたらいいのに…」と思う場合もありますよね。そんなとき、もしかしたら、医療費が自己負担限度額を超えると事前に予想できるかもしれません。

そうであれば、加入している公的医療保険に申請し「限度額適用認定証」を交付してもらいましょう。その後、窓口で3割の医療費を支払うときに、限度額適用認定証と保険証を提示すれば、高額療養費適用後の自己負担限度額だけの支払いで済みます。

高額療養費の対象になる期間内なら合算できる

個人だと1回の医療費支払いだけでは限度額に満たなくても、1ヵ月の期間で以下のそれぞれの場合を満たせば、高額療養費制度を利用できます。

たとえば、入院、外来受診、調剤薬局など、複数の医療機関を1ヵ月の間に受診した場合、それぞれの窓口負担金が2万1000円以上であれば、高額療養費制度の対象となり、合算することができます(69歳以下の場合)。

また、例えば健康保険の被保険者が父、扶養家族が母・子であれば、3人が同一世帯となります。

国民健康保険の場合は、父の氏名の横に世帯主と表記され、母や子の氏名の横にはなにも表記されず、同じ保険証番号になっていれば、父の同一生計に母・子が含まれます。

もし1ヵ月の間に、同一世帯内の家族が医療機関の窓口で2万1000円以上支払うことがあれば、高額療養費の合算対象とすることができます。

多数回該当になると、さらに医療費の負担が少なくなる

多数回該当とは、過去12ヵ月以内に3回以上自己負担限度額に達したことがあれば、4回目以降から自己負担限度額が引き下げられることをいいます。

出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

たとえば、1月に高額療養費に該当し医療費が払い戻され、同じ年の2月、5月、9月にも同様のことがあったとすれば、4回目に該当する9月が多数回該当となり、自己負担額が引下げられます。

多数回該当は、国民健康保険から健康保険への切替といったように、加入している公的医療保険が変わらない限り回数が継続されます。また、世帯合算となった高額療養費にも適用されます。