3. 離婚時の厚生年金の「分割制度」2つと注意点
離婚時の年金で分割されるのは、「厚生年金保険および共済年金の部分」の「婚姻期間中の保険料納付実績」です。
あくまで厚生年金のため、夫が国民年金では対象になりません。
また、「婚姻期間中にこれだけの保険料を納付してきた」という納付実績を分割するものなので、将来受け取る予定の年金額を分割するわけではないので注意しましょう。
分割には2つの制度があるので確認します。
3.1 合意分割制度
合意分割制度とは、基本的に分割割合を話し合いで決定するもの(話し合いがつかない場合は調停や裁判をする)。
2分の1を上限として、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を分割します。
条件は以下の通り。
- 婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること(共済組合などの組合員である期間を含む)
- 当事者の合意または裁判手続により按分割合を定めたこと(合意がまとまらない場合、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定められる)
- 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと
上記の3つを満たすことで、自分の国民年金に「分割された標準報酬月額・標準賞与額に応じた厚生年金額」を加算することができます。
3.2 3号分割制度
3号分割制度とは、第3号被保険者からの請求により、2008年5月1日以降の婚姻期間中の相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)の2分の1を分割できる制度です。
「3号分割制度」は当事者の合意は必要ないのがポイントです。
条件は以下のとおり。
- 婚姻期間中に2008年4月1日以降の国民年金の第3号被保険者期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること(共済組合などの組合員である期間を含む)
- 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと
上記2つを満たすことで、自分の国民年金に相当額を加算して受け取ることができます。
3.3 離婚時の年金分割の注意点
上記の分割制度を利用する場合、年金受給を受ける本人が、年金受給資格がある(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間の合計が10年以上にない場合など)ことが条件となります。
ご自身の年金受給資格についてもきちんと確認しましょう。