4.「不整合問題」が理由のケースもある

「低年金・無年金」になる他の原因として、「年金の不整合記録問題」があります。

不整合記録問題とは、配偶者に扶養されていた専業主婦やパート主婦などの「国民年金の第3号被保険者」が、以下のような理由により届け出が漏れていたことをいいます。

  • 自営業をはじめたことにより第1号被保険者となった
  • 基準額以上の収入を得るようになった
  • 配偶者が会社員(第2号被保険者)ではなくなった

自営業やフリーランスになれば「第1号被保険者」に、会社等に勤めるようになれば「第2号被保険者」へ変更する手続きが必要です。

しかし忙しくて忘れてしまうと、保険料が未納扱いになります。

仕事を始めたり育児に忙しいと漏れてしまう場合もありますが、きちんと確認しましょう。

不整合記録問題に気付いたら、すぐに届け出を行うことが重要です。救済措置があるため、届出をしていなかった期間も「受給資格期間」に入れてもらえます。

ただし未納期間の保険料は納付済みにはなりません。年金額は減額されたままなので、「追納制度」を検討しましょう。