3.「低年金・無年金」が起こるワケ
最近では「年金がいくら貰えるかわからない」と言われていますが、とはいえ無年金・低年金は避けたいという方が本音ではないでしょうか。
低年金・無年金が起こる理由としては、必要な保険料を納めていないことが一つとして挙げられるでしょう。
また、保険料の納付状況とともに重要となるのが、「受給資格期間」です。
年金には「受給要件」があります。
国民年金(老齢基礎年金)の受給要件は以下のように定められています。
保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した「受給資格期間」が10年以上あること
10年に満たない場合でも、合算対象期間を加えて10年以上にすることで、受給資格を満たすことは可能です。
合算対象期間…「昭和61年(1986年)4月1日以降の期間」「昭和36年(1961年)4月1日から昭和61年3月31日までの期間」「昭和36年(1961年)3月31日以前の期間」それぞれにおいて、指定の条件に当てはまる場合。詳しくは日本年金機構のホームページでご確認ください。
保険料を納付したと思っても、受給資格期間が10年に満たない場合、年金は受け取れず「無年金」となります。また、受給資格期間を満たしても、それまでに納付した保険料が少なければ「低年金」となるのです。
中には経済的に苦しい、状況的に払えないという場合に未納にしてしまう方もいます。しかし申請をして通れば、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」が利用できます。
保険料の免除や納付猶予が承認された期間であれば、年金の「受給資格期間」に算入されますので、利用を検討しましょう。