出産時に活用したい公的医療保険制度
公的医療保険制度には、出産や育児で活用できる補助金制度があります。(国民健康保険に加入する方は対象外です)
出産手当金
出産前42日から出産日の翌日以降56日までの間に会社を休み、給与の支払が無かった場合に対象となります。
過去1年間の給与を基準とした3分の2の金額が受け取れますが、休職期間中に出産手当金以上の給与を受け取っている場合は対象外です。
傷病手当金
切迫流産や妊娠悪阻の治療を受けた場合、1日当たり給与の3分の2程度が受け取れます。
連続する3日間を含み4日以上仕事に就けない場合が対象であるほか、妊娠悪阻の治療は診断書が必要となります。
育児休業給付金
育休終了後に同じ職場への復帰を前提として、育児休業開始日より前の2年間に被保険者期間が12ヵ月ある場合に支給されます。
この制度は雇用保険に加入している方が対象です。